文書偽造は犯罪です
18歳未満の方のご利用は固くお断りいたします。
公文書偽造とは
公文書は、公務所や公務員がその名義において、権限の範囲内で作成すべき文書や図面をさします。ですから、公務員が作成するものでも、退職願のような職務執行とは関係のないものや、公務員としての肩書が記載された私的な挨拶状などは、公文書にはあたりません。具体的には公文書とは次のようなものがあげられます。公文書、住民票、戸籍謄本、運転免許証、保険証、旅券、印鑑登録証明書、裁判所の判決書、審判書、調停調書など公図面、法務局の土地台帳付属の図面など公文書のうち、公務所・公務員の印章や署名があるものを有印公文書、ないものを無印公文書といいます。
私文書偽造とは
権利・義務に関する文書とは、法律上の権利や義務を発生・存続・変更・消滅させることを目的とする意思表示を内容とする文書のことで、借用証書、催告書などがこれにあたります。事実証明に関する文書とは、実社会生活に交渉を有する事項を証明する文書のことで、過去の裁判例によれば郵便局への転居届、私立大学の成績原簿、私立大学の入試の答案、求職のための履歴書などがこれにあたると判断されています。このような私文書のうち、作成名義人の印章または署名のあるものを有印私文書といい、印章・署名のないものを無印私文書といいます。
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